大阪・ミナミの高級クラブ脱税で無罪判決 被告は従業員にすぎない [ニュース]
高級クラブ脱税で無罪、大阪地裁 「被告は従業員」
2014年11月10日 11時48分
大阪・ミナミの高級クラブを経営、ホステスの給与などにかかる所得税約7900万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた男性(46)に、大阪地裁は10日、「被告は従業員にすぎず、源泉徴収の義務はない」として、無罪(求刑懲役1年6月、罰金2400万円)の判決を言い渡した。
遠藤邦彦裁判長は判決理由で「男性にはホステスの採用権限がなく、待遇も特別ではない。黒服(ボーイ)の幹部従業員にすぎない」と指摘。検察官調書に、自身を共同経営者と認める内容が記載されていた点について「具体性が無く、証拠価値は低い」と判断した。
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by アホ田辺 (2016-01-21 15:16)